| (種別)
第23条 本会の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第24条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)事業計画及び収支予算の承認ならびに変更の報告
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選任又は解任及び報酬
・入会金及び会費の額
・定款の変更
・解散及び合併
・解散した場合の残余財産の処分
・その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(総会の開催)
第26条通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の場合速やかに開催するものとする。
・理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
・正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき
・監事が第17条5項第4号の規定に基づいて招集するとき。
3 理事会は理事長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(総会の招集)
第27条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により開催日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第28条総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第29条総会は、正会員の10分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第30条総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は議決に加わる権利を有しない。
(総会での表決権等)
第31条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員はその議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第32条議長は、総会の議事について議事録を作成し、議長および出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名が署名し、これを保存しなければならない。
(理事会の構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(理事会の権能)
第34条理事会はこの定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
・総会に付議すべき事項
・総会の議決した事項の執行に関する事項
・その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第35条 理事会は次に掲げる場合に開催する。
・理事長が必要と認めたとき。
・理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求が
あったとき。
(理事会の招集)
第36条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第37条理事会の議長は、理事長もしくは理事長の指名した理事がこれにあたる。
(理事会の議決)
第38条理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。
2 理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事はその議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第40条議長は、理事会の議事について議事録を作成し、議長および出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2名が署名し、これを保存しなければならない。
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