死別・悲しみ 生と死・考える    
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死別・悲しみ 生と死・考える


名称 特定非営利活動法人 生と死を考える会
任意団体としての創立 1982年11月8日
特定非営利活動法人認証 2001年7月17日
特定非営利活動法人登記 2001年7月30日
特定非営利活動法人所轄庁 東京都
主たる事務所の所在地 東京都新宿区

理事長のご挨拶
事業の内容
役員
定款


理事長のご挨拶

理事長 田畑 邦治
 

生と死に仕える−新年の挨拶にかえて

 

 

 2008年最初の会報発行にあたって、まず会員の皆様の上に実り豊かな一年をお祈り致します。本会は昨年末に創立25周年を迎えることができました。これを記念した『いのちに寄り添う道』(一橋出版)が1月25日に刊行されました。創立以来これまで会を支えて下さったスタッフ、会員の皆様、また、記念出版にあたってご協力下さったすべての方々に対して、心から感謝申し上げます。

 

<ある投書から>

 さて、前号の会報110号に小さな投書があり、そこに、「誕生には助産師がいる。死には助死師に当たる人がいないのか」という意見が述べられていました。意味するところは、ホスピスとかではなく、投書者のように、家族も、親戚もいないような場合、そして自然死やがん以外の病気で、しかも自宅で死ぬような場合、どのような準備が必要なのか、ということであったと思います。

 この投書は一見して暗い印象を受けたのですが、「生と死を考える会」にとってはまさに時宜に適した問題提起ではないでしょうか。本会は発足当初から今日まで、親しい人との死別体験者の分かち合いを中心的な柱として活動してきました。これはたいへん意味のある活動でしたし、これからも内容を深めていかなければならないことです。私たちの人生は、ただ生きている人間だけのものではなく、私たちに先立って逝った多くの人々、とりわけ、親しい人たちとの種々のつながりや追憶・記憶・哀悼を、大切な核のようなものとして成り立っています。

 しかし、それにおとらず大切なことは、投書者が提起しているように、私たち一人一人の人生が死に向かっている限り、どのようにして死に向かっていくか、どのようにして死んでいったらよいか、という問題です。

 

<善終への支援>

 今この大問題に踏み込む準備はないのですが、「助産師」との類推から「助死師」はいないのか、という指摘に戻ると、「助」という言葉に一つのポイントがあるように思われます。私たちは生まれてくるとき、一人で生まれたのではなく、かならず誰かの子どもとして生まれ、またいろいろな人たちとのつながりや助けのもとに生まれてきたように、死んでいくときも、いろいろなひととの関わりやサポートの中で死んでいくものです。もちろん、「人は一人で死ぬであろう」(パスカル)ということは深い真実ですが、それだからといって、この言葉は、誰かとのつながりの中で死んでいくことを否定したものではないでしょう。

 「死」を「助ける」人などといえば、まるで、安楽死の幇助でもするような不吉なことを想像してしまいがちですが、たとえば私たちには最近はあまり聞かれなくなった「善終」という言葉があります。善き死を遂げるということ、それは人間の深い願望でした。そういう善い死を遂げることができるように、側面からそっと手助けすること、支援すること、それは「いのちに寄り添う道」の大切な側面でした。

 

<生と死に仕える>

 これと関連して、最近読んだ、ドイツの著名な医学者・医学思想家ヴィクトーア・フォン・ヴァイツゼッカー(Viktor von Weizsacker, 1886-1957 )の言葉が思い出されます。

「医学は生にも死にも、同じだけの力を用いて仕えるべきだ」(『病と人−医学的人間学入門』新曜社、p.332

 医学は一般的には生命の維持、保存、癒しのためのものと理解されており、そのための専門的知識であり技術ですが、いずれ人間は死を避けることができないのであってみれば、病者が、死への不安や苦悩を抱いていることに対して共感できる医者であるべきだ、というのが、ヴァイツゼッカーの言いたいことであったようです。

 このことを少し広げて考えれば、私たちは、生の喜びにも、また死の苦しみや悲しみにも、つまりは、生と死の一こま一こまに対して、ていねいに向かい合うこと、が大切ではないかと思います。生きることだけを絶対視して死をみつめないというのでもなく、また、死ばかりを意識して、生きてあることの喜びを忘れるというのでもなく、喜ぶべき時には心から喜び、悲しむべき時には心から悲しむことができれば、そこに人生の味わいが見いだされるのではないかと思います。といっても、そうはかんたんに素直になれないのが煩悩具足なるゆえんですが。

 ところで、現代ドイツの医学思想家が述べていることと同じような趣旨のことを、鎌倉時代の仏教指導者・道元禅師が語っていることは不思議なことです。

  「生といふときには、生よりほかにものなく、滅といふとき、滅のほかにものなし。かるがゆゑに、生きたらばたゞこれ生、滅きたらばこれ滅にむかひてつかふべし。いとふことなかれ、ねがふことなかれ。」(『正法眼蔵』「生死」の巻)

 (生きているときには生よりほかのものは何もなく、滅(死)がくるときには死のほかに何もない。だから、生がきたらただひたすら生に、滅がきたらただ滅にむかいあってお仕えすべきである。特別に死を厭ったり、生に執心することがあってはならない)

 

 道元禅師にとっては、そのときそのときの生と滅(死)がそれぞれ過不足のない百パーセントの現実であり、しかも私の計らいとは別に私に到来することです。だからどちらかを偏重することなく、無差別な態度でお迎えし、お仕えすべきだ、と。

 ヴァイツゼッカーと道元が共通して「仕える」と語っていることが注目されます。生も死も、私たちが造るものではなく、私たちがいただくもの、私たちに訪れてくるものです。とすれば、浅知恵をもって生死を秤にかけるようなことをせず、きたるものすべてを感謝して受け止め、謙虚にお仕えするような姿勢が必要です。

 そういうことはしかし、浅知恵どころか、いろいろな無知に包まれがちな私たちに果たしてできることでしょうか。確かに難しいことですが、この姿勢を目標としていつも目前に置くならば、厳しい現実の中にも希望は見いだされるのではないでしょうか。

 

 (2008年1月31日発行 「会報NO.111」掲載)

 

 

 

 

事業の内容
  1. 死生観に関連する社会教育事業
  2. 死別体験者の支援事業
  3. 疾病・障害の当事者と介護者の支援事業
  4. 広報・情報提供事業

役員(2008年4月1日現在)
理事長 田畑邦治
副理事長
小林伸一
副理事長
野見山ふみこ
理事
五島朋幸
理事
前田邦博
理事
 
理事
 
理事
 
理事
 
理事
 

 

 
監事
大濱竹彦
監事
 

定款
第1章 総 則
(名称)

第1条 本会は特定非営利活動法人生と死を考える会という。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

(目的)

第3条本会は、誰にも避けることのできない死をみつめることは、かけがえのないいのちの意味を問いかけることであるという理念のもとに、広く市民のために、人間の生と死について様々な角度から考え、学び、行動する開かれた場を提供し、豊かな社会作りに寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行なう。

・保健、医療又は福祉の増進を図る活動
・社会教育の推進を図る活動

(事業の種類)

第5条本会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。

・死生観に関連する社会教育事業
・死別体験者の支援事業

・疾病・障害の当事者と介護者の支援事業

・広報・情報提供事業

・その他第3条の目的を達成するに必要な事業

  2 本会は次の収益事業を行う。

・チャリティバザー・チャリティイベント等の事業

第2章 会 員
(種別)

第6条本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員:本会の目的に賛同して入会した個人または団体
(2)賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体

(入会)

第7条正会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書に必要事項を記入の上理事長に申し込むものとする。

2 賛助会員として入会するものは、年会費を納入することによって会員となることができる。
3 理事長は前項の申込があったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4 理事長は、入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条正会員及び賛助会員は、総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の特典)

第9条 本会の会員は次の特典を受ける。

(1)本会の催しの通知および定められた本会開催の活動への優先的参加

(2)本会機関誌の配布

(3)本会機関誌への投稿

(会員の義務)

第10条本会の会員は本定款を遵守し、思想、宗教等にかかわらず相互の尊重につとめなければならない。

  2本会の会員は、本会の活動上知りえた個人の秘密をみだりに漏らしてはならない。

(会員の資格の喪失)

第11条会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

・退会届の提出をしたとき。
・本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

・1年以上会費を滞納したとき。

・除名されたとき。

(退会)

第12条会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第13条会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

・本会の定款に違反したとき。
・本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第14条既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役 員等
(種別)

第15条 本会に次の役員を置く。

・理事5名以上20名以内
・監事1名以上 3名以内

  2 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。

  3理事会は、理事会の議決を経て、常務理事を置くことができる。

(選任)

第16条理事および監事は、正会員のうちから総会において選任する。

2 理事長は、理事のうちから互選し総会において承認する。
3 副理事長は、理事のうちから理事長が指名し総会の承認を経て決定する。

4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三等親以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三等親以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

6 監事は、理事又は本会の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第17条 理事長は、本会を代表し、その業務を統括する。

2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 常務理事は、理事会の議決に基づき本会の常務を処理する。

5 監事は、次に掲げる業務を行う。

・理事の業務執行の状況を監査すること。
・本会の財産の状況を監査すること。

・前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

・前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

・理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期)

第18条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

2補欠のため又は増員により就任した役員の任期はそれぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。

(欠員補充)

第19条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第20条役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

・心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
・職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第21条役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

  2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

  3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧問)

第22条 本会に顧問を置くことができる。

2顧問は学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。

  3顧問は、本会の運営に関して理事長の諮問に答え、または理事長に対して意見を述べる。

  4 第18条第1項の規定は、顧問について準用する。

第4章 会 議
(種別)

第23条 本会の会議は、総会および理事会の2種とする。

  2 総会は通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第24条 総会は正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第25条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)事業計画及び収支予算の承認ならびに変更の報告
(2)事業報告及び収支決算

(3)役員の選任又は解任及び報酬

・入会金及び会費の額

・定款の変更

・解散及び合併

・解散した場合の残余財産の処分

・その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

(総会の開催)

第26条通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の場合速やかに開催するものとする。
・理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
・正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき

・監事が第17条5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

3 理事会は理事長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(総会の招集)

第27条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により開催日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第28条総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第29条総会は、正会員の10分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)

第30条総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は議決に加わる権利を有しない。
(総会での表決権等)

第31条 各正会員の表決権は平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員はその議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)

第32条議長は、総会の議事について議事録を作成し、議長および出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名が署名し、これを保存しなければならない。

(理事会の構成)

第33条 理事会は、理事をもって構成する。

  2 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。

(理事会の権能)

第34条理事会はこの定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

・総会に付議すべき事項
・総会の議決した事項の執行に関する事項

・その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第35条 理事会は次に掲げる場合に開催する。

・理事長が必要と認めたとき。
・理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求が

 あったとき。

(理事会の招集)

第36条 理事会は理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第37条理事会の議長は、理事長もしくは理事長の指名した理事がこれにあたる。

(理事会の議決)

第38条理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。

2 理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)

第39条 各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事はその議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

第40条議長は、理事会の議事について議事録を作成し、議長および出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2名が署名し、これを保存しなければならない。

第5章 資産および会計
(資産の構成)

第41条 本会の資産は、次号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費

(3)寄附金品

(4)事業に伴う収入

(5)資産から生ずる収入

(6)その他の収入

(資産の区分)

第42条この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)

第43条本会の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

(経費の支弁)

第44条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(会計区分)

第45条 この法人の会計は、次のとおり区分する。

(1) 特定非営利活動に係る事業会計
(2) 収益事業会計

(事業年度)

第46条本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終る。

(事業計画および収支予算)

第47条本会の事業計画およびこれに伴う収支予算案は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を得なければならない。

2 前項の規定による理事会の議決を得た事業計画案および収支予算案は、その事業N度開始後最初の総会の承認を得なければならない。
3 総会で事業計画案および収支予算案の変更が議決された場合は、その変更の方針にしたがって、総会終了後速やかに、理事長が事業計画案および収支予算案を変更し、理事会の議決を経るものとする。ただし、総会の再度の承認は必要としない。

4 理事長は、前項の変更された事業計画および収支予算は、その事業年度終了後の総会に報告することとする。

5 本会は、第2項の総会の承認を得るまでの間は、第25条第1項の規定にかかわらず、本条第1項の理事会が議決した事業計画および収支予算をもって、事業を行うものとする。

(事業報告および決算)

第48条本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等の決算に関する書類は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査および理事会の議決を経た上、その事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。

2 前項の議決を経た事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書は、前事業年度の役員の名簿、役員のうち前年に報酬を受けた者の名簿、会員のうち10名以上の名簿を添えて、その事業終了後3ヶ月以内に本会の所轄庁に提出しなければならない。
(剰余金の処分)

第49条決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第6章 定款の変更、解散、合併および公告の方法

(定款の変更)

第50条本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の議決を経て、かつ、法第25条第4項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第51条 本会は、次に掲げる事由により解散する。

・総会の決議
・目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能

・正会員の欠亡

・合併

・破産

・所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)

第52条本会が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。

(残余財産の帰属)

第53条本会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した、特定非営利活動法人または公益法人に寄付するものとする。

(合併)

第54条本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

(公告の方法)

第55条本会の公告は、本会の事務所の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第7章事務局、委員会および細則

(事務局)

第56条 本会は事務を処理するために事務局を置くことができる。

2 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
(委員会)

第57条本会は、事業の円滑な遂行を図るために、理事会の議決を経て委員会を設けることができる。

2 委員会の組織および運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(細則)

第58条この定款の実施について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
1 この定款は、本会が法人として成立した日から施行する。
2 本会の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

・正会員:入会金1,000円、年会費4,000円
・賛助会員:入会金 0円 年会費1口 10,000円

3 本会の設立当初の役員は、第16条の規定にかかわらず別表(掲載省略)のとおりとする。その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、設立日から2003年3月31日までとする。

4 本会の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2002年3月31日までとする。

5 本会の設立当初の事業計画、収支予算書は第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。